こんにちは。化粧品OEM会社のエイジングケアコスメです。
テレビやネットやチラシ広告、SNSなどで「医師推薦」「〇〇大学と共同開発」なんて言葉、よく目にしますよね。でも、その表現、本当に問題なく使っていいものなのか、気になったことはありませんか?
そこで今回は、医師推薦や著名人の推奨表現がなぜ問題になるのか、どういう注意点があるのかをわかりやすく解説します。
医師推薦に関する広告表現のルール

薬機法は医薬品や化粧品の安全性や効果を守る法律ですが、その中でも特に広告の表現は年々厳しくなっています。これは、消費者が広告の表現にだまされたり誤解したりしないように、正確で公平な情報を届けることを目的としているからです。
例えば、「医師推薦」と聞くと、「医師が推奨しているなら効果があるに違いない」と消費者は思いがちですよね。しかし、その「推薦」が本当に医師の正式な意見なのか、誤解を招くために使われていないかを見極めることは難しいです。こうした誤解を防ぐために、広告の内容には細かいルールが設けられているのです。
日本化粧品工業連合会が発行している「化粧品等適正広告ガイドライン」では、医師など医薬関係者の推奨について次のように規定しています。
F11.0 医薬関係者等の推せんの制限の原則
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局その他化粧品等の効能効果に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告を行ってはならない。ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等をしている事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでない。
なお、美容ライター、美容家(専門家、研究家等を謳う著名人を包含する)が、広告(推薦)する行為について直ちに違反とする趣旨ではないが、化粧品等の効能効果に関し、世人の認識に相当の影響を与えると考えられる場合には本項に抵触するおそれがあるので注意すること。
つまり、医師や医療機関が効能効果について推奨しているかのように広告することは、禁止されているのです。これには、消費者が「医師が推薦しているなら効くはず」と誤解しやすいリスクがあるため、厳しい規制が設けられています。
カリスマ美容師〇〇が推奨も要注意!

広告でよく見かける「カリスマ美容師〇〇が推奨!」というフレーズ。美容師は国家資格を持つ専門職ですが、この表現も消費者に強い影響を与えるため注意が必要です。
日本化粧品工業連合会のガイドラインでは、美容ライターや美容家、専門家、著名人の推薦については、直ちに違反とされていません。しかし、化粧品の効能効果に関する表現で、世間の認識に大きな影響を与える場合は規制の対象になる可能性もあるので注意が必要です。
まとめ
- 薬機法は化粧品広告の効能効果表現を厳しく規制している
- 「医師推薦」などの医療関係者の推奨表現は広告に使えない
- 「カリスマ美容師推奨」などの推奨表現は広告に使えない
- 製品の企画・開発段階から法令を意識し、適正な広告を目指すことが重要
OEM会社としての役割とアドバイス

当社は、日本化粧品工業連合会の会員として、製品の企画から製造、品質管理、成分選定まで、法令やガイドラインを遵守したものづくりを徹底しています。広告表現は製品の魅力を伝える重要な要素ですが、法令違反があると企業の信用を失うリスクも高まります。
だからこそ、製造段階から薬機法や適正広告ガイドラインを意識して開発を進めることが大切です。また、広告表現のリスクを最小限に抑えるために、専門家の意見を聞いたり、法令遵守のためのチェック体制を整えることも推奨します。
当社では、安全で信頼される化粧品づくりをトータルにサポートしていますので、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。
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